2024年01月11日

特定空き家だけじゃない!?管理不全空き家とは??

どんな空き家が「特定空家」の対象になるの?

特定空家等とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」と定義されています。
 

特定空家になるとどんな罰則があるの?

特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。

新たに固定資産税減額解除の対象となる「管理不全空き家」とは?

令和5年12月13日に施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」により特定空家に加えて管理不全空家も
市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
 
空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。

空き家にしないためにこれからみんなで考えること

実家や自宅を空き家にしないため、空き家となっても放置しないために家族の話し合いが大切です。
空き家はそのままにせずに、「仕舞う」(除去)・「活かす」(活用)の行動をとりましょう。
空き家を仕舞う(例)

解体を行い、跡地を広場や駐車場、または新しい建物の敷地として活用する
空き家を活用する(例)

改修を行い、売買用の住宅や用途替えをしてカフェなどとして活用する
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